令和7年度版 安全互助会Q&A
- 安全互助制度って何ですか?
- PTA活動中の事故に対して、見舞金が支給される制度です。
北九P協安全互助制度が当制度引受保険会社(現在は東京海上日動火災保険株式会社)と協議の上、業務を行っています。
- 会費はいくらですか?
- 150円・250円の2種類があります。会費によって見舞金の支給額が次のように違ってきます。
会費 150円プラン 250円プラン 傷害 通院 日額 2,000円 日額 3,500円 入院 日額 3,000円 日額 6,000円 死亡 最高 300万円 最高 600万円 賠償 対人賠償 2億円 対物賠償 3,000万円 情報漏洩 損害賠償 3,000万円 費用補償 300万円
- 会費は個人的に選ぶことができるのですか?
- 個人で選ぶことはできません。単位PTAごとに全員同じ会費で加入していただきます。
- 適用されるのはどんな時でしょうか?
- PTA活動中、またはPTA活動のための会場までの往復途上の事故に適用されます。(往復途上とは、自宅と会場の最短距離のことです。従って、他の場所に寄った場合は適用外になってしまいます。)
注:傷害の場合、上記のように会場までの往復途上も含めて適用できますが、賠償の場合は行事会場のみの適用となります。
- 適用期間は?
- 6/1~5/31です。
ただし、新1年生は入学時(4月)より、適用できます。卒業した6年生・中学3年生も5/31まで適用できます。(春休み中のPTA活動も適用できます。)
- 対象は保護者だけですか?
- 保護者、児童・生徒、教職員、その他会員が対象です。
「その他会員」とは、地域の方などで、保護者ではないがPTA会費を納めている方です。希望により、加入できます。また、会員でなくても、PTAが計画した事業への参加が、計画的に、事前にPTAより認められていた方については対象となります。
- PTA活動にどうしても両親が参加できず、代理として祖母が参加してケガをしました。見舞金の支給はありますか?
- この場合、保護者の代理人となるので適用されます。ただし、当該行事への参加が事前にPTAより認められている場合に限ります。
- PTAの行事に幼稚園児の弟を連れて行ってケガをしてしまいました。見舞金を支給してもらえますか?
- PTA会員の同居の親族なので支給することができます。
安全互助会制度の対象者は、児童・生徒、保護者、同居の親族、教職員、その他会員となります。
- 事故が起きたら、どのようにしたらいいのでしょうか?
- ただちにPTA会長か学校長に連絡してください。
PTA会長は事故報告書を作成し、北九P協に送付してください。
(病院の診断書は必要ありません。)
- 「事故報告書」を送った後の手続きはどうなりますか?
- 保険会社からご本人に書類が送付されます。必要事項を記入の上、保険会社に送付してください。治療終了後、見舞金が振り込まれます。
- PTAの活動中にケガをしたので病院に行きました。すぐに診断書を発行してもらった方がいいのでしょうか?
- 診断書はほとんどの場合、必要ありません。(必要がある時には後日、ご本人に連絡をします。)
まずは、事故報告書のみを事務局に送付してください。
- PTA協議会の「総合保障制度」にも加入したのですが、「安全互助制度」との違いを教えてください。
- 「総合保障制度」は、児童・生徒が対象で、個人的に希望した人が加入する保険です。24時間の生活の中での事故に対して保障されます。
「安全互助制度」は各学校ごとにまとめて加入するもので、原則としてPTA会員全員加入になります。対象者はPTA会員、児童・生徒、教職員、その他会員で、PTA活動中の事故に適用されます。
- 入院したので、生命保険から入院給付金を受け取りました。安全互助制度の見舞金も支給してもらえますか?
- 安全互助制度からも支給されます。
安全互助制度は他の保険(総合保障制度も含む)との併用ができます。
ただし、「学校健康センター」からの給付があった場合は、その行事がPTA活動ではなく、学校行事ということになりますので支給されません。
- 車での事故は、適用されるのでしょうか?
- 本人がケガをして、通院・入院などした場合は適用されます。ただし、運転中の事故に対する賠償については適用できません。運転者個人の自動車保険(任意)になります。
また、むち打ち症など他覚症状のないものは適用されないことがありますので、一度ご相談を…。
- PTAで昼食を作って食べたところ、会員が食中毒にかかってしまいました。適用されますか?
- 細菌性食中毒についてはPTA管理下においてPTA行事に参加している間に発生した場合には保障の対象になります。
毒物が混入された場合も『事故』となるので、適用されます。
- 「脱水症」は適用できますか?
- 適用できません。細則第6条の1「急激かつ偶然な外来の事故」に合致しないためです。
- 今までに見舞金が支払われた例を教えて!
- PTAソフトバレーボールの試合中、ボールを追っていてアキレス腱を断裂した。
☞手術、入院27日、通院9日で見舞金 111,410円支給。PTAで草刈作業中、草刈機がはじいた石が左目に入り、眼球に傷が入った。
☞通院3日で見舞金 12,000円支給。PTA主催バレーボールの練習中、ボールが当たり、掛け時計が落ちて破損した。
☞修理代16,000円支給。
☆通院1日でも見舞金のお支払いができます。事故報告書を送付してください。
お願い!
事故報告書作成の際は、主催行事名の欄に、その行事が「PTA活動」である事が分かるように記入してください。
例)○○区小P連主催ソフトバレーボール大会
◇◇◇ 安全互助会に関するご相談・お問い合わせは ◇◇◇
(一社)北九州市PTA協議会 まで
☎ 093-581-7268